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子供の国籍取得申請に例外があるようだけど

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結婚→出産→3ヶ月以内の届け出、が一番確実

 タイと日本人のハーフの子供がタイで産まれたら、日本国籍を取得するために生後3ヶ月以内に在タイ日本大使館に届け出る必要がある。これは婚姻が正式に完了しているカップルであることが前提。

  これを忘れると、子供の国籍はタイ国籍だけとなってしまう。

 と、ずーっと信じていたが、数年前に国籍法(?)が変わって、若干、例外が発生するようだ。

 タイ人女性と日本人男性の間で子供が妊娠したけど婚前なので認知できない場合。もしくはタイ人パートナーに連れ子がいた場合などは、生後3ヶ月を問わず、タイの裁判所によって親子関係を確認してもらえば、その後に、日本国籍を申請できるそうだ。

 詳しい手順などは、よく分からないので、日本大使館に相談に行って見て欲しい。

 ただし、婚姻が正式に完了している両親が、生後3ヶ月以内に日本大使館に届出をしなかった場合は、相変わらずダメのようだ。